このシリーズはふるさと納税の簡単な説明と納税先の物色編〜注文編〜ワンストップ特例制度編〜開封の儀編の一連の経過レポートをしたいと思います。これを見れは初めてふるさと納税ってどんなもんだろう?というのが解決できるよ思います!
前回から “このふるさと納税 宮崎県 都城市 おさつポークお得な4kgセット届いた件” をお送りしています。今回は納付先から届いた書類とワンストップ特例制度の実際の流れを見てみましょう
はじめてのふるさと納税をする人にはこのワンストップ特例制度について、初心者でもわかる説明と流れを紹介していますのでどうぞ
前回の記事はこちら
本日の目次
ワンストップ特例制度とは 何か
寄付等において税金の控除を受けようとする場合は、税務署などで確定申告を行う時に寄付証明書等を提出し、寄付金控除を受けることができます。これは被災地への義援金でも同じであり、義援金(寄付)したことの証明があれば、次年度に支払う住民税等から差し引かれます。義援金もキチンと領収書があれば税制対策になることがわかりますね。
通常、このような寄付金控除を受けようとする場合は、確定申告の時に寄付したことを証明することが必要でした。
2015年までこの制度がなかったので、ふるさと納税を行った人はすべての人は確定申告時に寄付証明書を税務署に持って行ったということになります。これを忘れると寄付したお金が戻ってきません。
そんなの手間!
確定申告なんて面倒だ!
証明する紙なくなったぜ!
もう一度証明書を発行してよ!→地方自治体側はメンドクセー
お金返して!
という流れもあったのかはわかりませんが
2015年 ワンストップ特例制度ができたようです。
このワンストップ特例制度を利用できる対象者は、確定申告が不要な給与所得者になります。つまり多くの方がサラリーマンの方になりますね。
また、このワンストップ特例制度を利用できるのは5つ先までと決まっています。
この制度は6つ目は利用できないので注意が必要です。
(ふるさと納税自体はいくらでもできますが、確定申告が必要となります。また控除される限度額もあります!)
したがって、年間でふるさと納税をする地方自治体は吟味しないとダメということになります。ということで、以下はワンストップ特例制度の実際の流れを見ていきましょう
ワンストップ特例制度の手紙が届いた!
注文した2週間後に一枚の封筒が届きました。開封してみると・・・
都城市市長さんからふるさと納税のお礼の手紙が入っていました。
上質な和紙には、「謹啓 時下、ますます・・・・」などなどご丁寧なご文章が書かれていました。こちらは本を読んでお得感だけの腹黒い気持ちで選んだので申し訳ないなぁと感じてしまいましたw
さらに、寄付受納証という用紙があり、領収書代わりの紙が入っていました。いわゆる寄付を行った証明書に相当します。これが確定申告の際に必要となるようです。
ワンストップ特例制度を使用しない方はこれを大事に保管しておくことが重要です。
これが寄付受納証、寄付先と寄付金額を記入しています。寄付したことの証明となります。我が家の大事なお金が都城市の市政に役立ちますように
ワンストップ特例制度を利用する流れ
さらにワンストップ特例制度の説明書と具体的な書き方の書類が入っていました。
このような用紙は後回しにすると無くしてしまうことがあるので素早く書いて送付しましょう。
このような紙があり、簡単にワンストップ特例制度の説明がありました。さらっとお礼の品が来月末までに届くことが書いてありました。待ち遠しい!このような紙があり、簡単にワンストップ特例制度の説明がありました。さらっとお礼の品が来月末までに届くことが書いてありました。待ち遠しい!
ワンストップ特例制度をこの制度を利用しようと思った人は下記のような申請書を送付することになります。
これは申請書の見本になります。このような書類に記入することがとてもメンドクセーです。
なんと!都城市の場合はすでに氏名や住所等の情報が記入されていました。捺印とマイナンバーの個人番号だけを記入するようになっており、記入も楽チンです。
さらに、個人番号と納付者の照会をするためか、マイナンバーを証明するカードと身元証明書(運転免許証など)のコピーを送付することとなります。
マイナンバーのマイナンバーカードがなくても通知カードでも良いみたいです。
私はまだマイナンバーカードを作っていないので通知カードでいっちゃいました。
〆
これで手続き類はすべて終了です。あとはのんびりとお礼の品が届くのを待ちましょう。次回は開封編で最終回となります!
*1:※年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請する必要がある。